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定款



第1章 総則


(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人インプラント再建歯学研究会と称し、英文では
Institute of Implant Reconstructive Dentistryと表示し、略称はIIRDとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都杉並区梅里二丁目1番19号に置く。



第2章 目的及び事業


(目的)
第3条 この法人は、全国の住民及び歯科医療従事者に対し、口腔衛生に関する意識の向上を図る活動を通じて、
口腔機能の健康が、全身の健康と密接かつ重要な関連があることを認識し、また、失われた歯の治療法のひとつである
インプラント治療の知識・技術・研究の向上及び普及に努め、これをもって住民の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 口腔の健康を守るための講習会、講演会、研究会、勉強会等の開催
(2) 最新の歯科医療に関する情報の収集と公開
(3) 会誌、会報、出版、その他の刊行
(4) インプラント治療に関する人材育成のための定期的セミナーの実施
(5) その他この法人の目的を達成する為に必要な事業



第3章 社員


(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した歯科医師
(2) 準会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人で正会員の経営する歯科診療施設に勤務する歯科医師以外の者、
又は理事会が入会を認めた者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 会員種別につき、特別の事情がある者については、理事会の決議でその種別を決定する。
(入会)
第6条 この法人に入会しようとする者は、必要事項を記入した所定の入会届けを理事会に提出し、理事会の承認を得なくてはならない。
理事会は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事会は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事会に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、
議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令又はこの定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を継続して2年以上履行しなかったとき。なお、滞納分を全額納入した場合は、理事会の承認によって再入会は許されるものとする。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が既に納入した第7条の費用及びその他の拠出金品は、これを返還しない。



第4章 総会


(総会の種別)
第12条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、この総会をもって法人法上の社員総会とする。
(総会の構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び残余財産の処分
(3) 合併
(4) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(5) 理事、代表理事及び監事の選任又は解任
(6) 理事、代表理事及び監事の報酬等の額
(7) 会員が支払う額
(8) 会員の除名
(9) 不可欠特定財産の処分の承認
(10) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(総会の開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(総会の招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、2週間前までに通知しなければならない。
3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、
総会の招集を請求することができる。
  (総会の議長)
第17条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第18条 総会は、総正会員数の7分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(総会の決議)
第20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(総会における書面による議決権行使等)
第21条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面により議決権を行使し、
又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
(総会の議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。



第5章 役員


(役員の設置、選任)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上30名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事(理事長)、4名以内を副理事長、5名以内を常務理事とする。
3 代表理事は、正会員の中から総会の決議によって選定する。
4 副理事長、常務理事、理事及び監事は、総会の決議によって選定する。
5 監事は、理事を兼ねることはできない。
(役員の職務及び権限)
第24条 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序によって、求め、 その職務を代行する。
3 理事は、法令及びこの定款、又は理事会において別に定めるところにより、職務を執行する。
4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を
求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、
なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を
報酬等として支給することができる。
2 この法人の部会、委員会、総会、その他の常会に出席する役員及び会員に対する日当、旅費は支給しないが、
理事会に出席する役員には旅費を支給する。
3 事務局長その他の職員の給与は理事会の決議により別に定める。
(職員) 第28条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、代表理事が任免する。



第6章 理事会


(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) その他法令で定める事項
(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第33条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事
(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。



第7章 計 算


(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、
理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、
前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、
監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、
第3号から第5号までの書類については、総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類ほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第40条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。



第9章 公告の方法


(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。



第10章 雑 則


(施行細則)
第45条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事がこれを定める。



第11章 附 則


(設立時社員の氏名及び住所)
第46条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都杉並区和田3丁目56番13号
藤野 茂
東京都杉並区阿佐谷北5丁目27番17号
塩路昌吾
(設立時の役員)
第47条 当法人の設立時代表理事、設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時代表理事:藤野 茂
設立時理事(理事長):藤野 茂
設立時理事(副理事長):塩路昌吾
同上:覺本嘉美
同上:山西泰史
設立時理事(常務理事):髙橋 璋
同上:古屋延明
同上:笹尾道昭
同上:和田 猛
同上:鈴木善晶
設立時理事:小長井信治
同上:木村正勝
同上:佐々木髙憲
同上:杉山和孝
同上:常田幸斉
同上:伏見幸男
同上:山田清貴
同上:及川 均
同上:八木原淳史
同上:中地 進
同上:小林 公
同上:田賀 仁
設立時監事:渡邉 浩
同上:永渕圭一
(最初の事業年度)
第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年12月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第49条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。



以上、一般社団法人インプラント再建歯学研究会を設立のため、設立時社員2
の定款作成代理人である司法書士永渕圭一は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

平成27年3月15日
設立時社員  東京都杉並区和田3丁目56番13号
藤野 茂
設立時社員  東京都杉並区阿佐谷北5丁目27番17号
塩路昌吾

上記設立時社員2の定款作成代理人
東京都文京区本郷一丁目5番17号
司法書士 永渕圭一